自己破産を検討する人で借り入れに対し保証人となる人物を立てているときには、事前にきちんと相談しておいたほうがよいでしょう。
さらに、改めてお話ししますが、保証人が存在するときは破産の前段階で少し検討しなければなりません。
みなさんが破産宣告をして免除がおりると、その人たちがその義務を支払う義務があるからです。
なので、自己破産前にあなたの保証人に至った内容や現状を説明し、謝罪をしなければなりません。
そういったことは保証人となる人の立場から見ると不可欠なことです。
友人等のあなたが破産するのが原因で有無を言わせず負債が発生することになるのです。
そうなるとすれば、以降の保証人の行動の手順は以下の4つです。
一つの方法は保証人が「いっさいを返す」という手段です。
保証人自身が高額な金額を苦労することなく支払うことができるぐらいの資産を持ち合わせていれば、そうすることが可能でしょう。
でもその場合、あえて破産せずに保証人となる人に借金して、あなた自身は保証人自身に定期的に返していくという選択肢もあるのではないかと思います。
その保証人が債務者と良いパートナーであるのならば少しは期日を猶予してもらうことも問題ないかもしれません。
いっぽうでいっしょに返金不可能でも話し合いにより分割による支払いに応じるかもしれません。
あなたの保証人にも破産申告を実行されてしまうとカネが全然手に入らないことが考えられるからです。
また保証人がその返済額をすべて支払う財産がなければ借金しているあなたと同じくどれかの債務整理をすることを選択しなけばなりません。
続く方法は「任意整理」による処理です。
貸金業者と示談することによって、5年以内くらいの時間で返済する形を取ります。
実際に弁護士に依頼する際のかかる経費は債権者1社につき4万。
全部で7社からローンがあった場合だいたい28万円かかることになります。
貸方との交渉を自分でやることもできないことはないかもしれませんが経験や知識がない素人の場合債権者が自分に有利な条件を勧めてくるので、慎重である必要があります。
それに、任意整理してもらうとしても保証人に債務を負ってもらうわけですから、あなたはたとえちょっとずつでも保証してくれた人に返済していくべきでしょう。
続いて3つめはあなたの保証人も破産した人と同様「破産手続きをする」場合です。
保証人である人も返せなくなった人と同じように破産を申し立てればあなたの保証人の義務も消滅します。
ただし、保証人が株式などを持っている場合はそれらの個人財産を失ってしまいますし資格制限のある職についている場合は影響が出ることは必須です。
そのような場合、個人再生による手続きを検討するといいでしょう。
では4つめの手段は「個人再生という制度を使う」ようにします。
不動産を手元に残しつつ負債整理を希望する場合や破産申告では資格制限がある職についている場合に選択できるのが個人再生制度です。
この方法の場合、自分の家は残りますし破産手続きの場合のような職種制限資格制限がかかりません。